○組合馬主とは・・・。 |
地方競馬への新しい馬主形態です。 |
この制度は、3人から10人が「法人格なき組合」を設立し、 |
競走馬を共同して走らせるものです。 |
従来の個人馬主、法人馬主に加え、3番目の馬主資格となります。 |
【主な基準は、300万円以上の定期預金を組合財産として保有し、 |
各組合員の年間所得金額が300万円以上であること。】 |
公正確保上問題がないかどうか、組合員全員の人物審査も実施されます。 |
従来の500万円以上という所得条件が大幅に緩和されました。 |
競馬という共通の趣味を有する同好の士が相集うことによって、 |
個人馬主に比べてより少ない出資で組合馬主として共同して馬を走らせる |
ことが可能となるわけで、新たな層が馬主として地方競馬に参加することが |
期待されています。 |
(1) 馬主登録の対象 |
「法人格なき組合」 |
(地方競馬の競走に馬を出走させることを目的とする民法 |
(明治29年法律第89号)第667条に規定する組合契約を締結しているもの。) |
*民法第667条 |
「組合契約ハ各当事者カ出資ヲ為シテ共同ノ事業ヲ営ムコトヲ |
約スルニ因リテ其ノ効力ヲ生ス」 |
(2) 組合契約で定める事項 |
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(3) 組合契約が満たすべき基準 |
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(4) 組合員が満たすべき要件 |
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