組合馬主になるには

○組合馬主とは・・・。
  地方競馬への新しい馬主形態です。
  この制度は、3人から10人が「法人格なき組合」を設立し、
  競走馬を共同して走らせるものです。
  従来の個人馬主、法人馬主に加え、3番目の馬主資格となります。

 【主な基準は、300万円以上の定期預金を組合財産として保有し、
  各組合員の年間所得金額が300万円以上であること。】

  公正確保上問題がないかどうか、組合員全員の人物審査も実施されます。
  従来の500万円以上という所得条件が大幅に緩和されました。
  競馬という共通の趣味を有する同好の士が相集うことによって、
  個人馬主に比べてより少ない出資で組合馬主として共同して馬を走らせる
  ことが可能となるわけで、新たな層が馬主として地方競馬に参加することが
  期待されています。

『概要』   
(1) 馬主登録の対象

  「法人格なき組合」
  (地方競馬の競走に馬を出走させることを目的とする民法
  (明治29年法律第89号)第667条に規定する組合契約を締結しているもの。)
  *民法第667条
  「組合契約ハ各当事者カ出資ヲ為シテ共同ノ事業ヲ営ムコトヲ
   約スルニ因リテ其ノ効力ヲ生ス」

(2) 組合契約で定める事項

  1. 組合の名称及び事務所の所在地
  2. 組合の目的
  3. 組合員数、組合員たる資格並びに組合員の加入及び
    脱退に関する事項
  4. 組合員の氏名及び住所
  5. 組合の代表者に関する事項
  6. 組合の意思決定の機関及びその決定の方法に
    関する事項
  7. 組合財産の出資及び業務運営に要する経費の
    徴収に関する事項
  8. 財産の管理及び処分並びに会計処理に関する事項
  9. 損益の分配に関する事項
  10. 組合の解散に関する事項
(3) 組合契約が満たすべき基準

  1. 組合の目的が総組合員の共有する競走馬の管理と地方競馬への
    出走であること。
  2. 代表者の任免の手続き及び代表権の範囲を明らかにしている事。
    →代表者を1名特定していること。
  3. 円滑な組合運営及び競馬の公正を確保するための適正な規模と
    して、組合員数が3名以上10名以下であること。
  4. 組合の意思決定に対する組合員の参加を不当に差別していない
    こと。
  5. 出資その他の経費の負担が全組合員に義務付けられ、競走馬の
    組合員の共有と地方競馬への出走に必要な最低限度の組合財産
    及び業務運営に要する経費が確保されたものであること。
    (注)最低限度の組合財産は、300万円以上の定期預金とする。
  6. 財産の管理及び処分並びに会計処理が適切であり、かつ、
    組合員による検査が担保されていること。
  7. 組合財産及び個々の競走馬への各組合員の出資比率がそれぞれ
    10パーセント以上50パーセント未満であること。
  8. 損益の分配及び脱退時又は解散時の精算は出資比率に応じたもの
    であること。
  9. 組合員のうちに他の法人格なき組合である馬主の組合員に該当
    する者がないこと。
(4) 組合員が満たすべき要件

  1. 競馬の公正確保上問題のない者であること。
    →組合員全員について、人物審査を行います。
  2. 調教師に競走馬を継続的に預託するに必要な組合経費について、
    応分の負担が可能な所得があること。
    (注)具体的な組合員の年間所得金額は、300万円以上とする。


詳しくは地方競馬全国協会公式HP